いわゆる「キラキラネーム」。以前は「読み」を戸籍に記載しなかったので変更は簡単でしたが、戸籍に記載する「検討」が報道

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いわゆる「キラキラネーム」。以前は「読み」を戸籍に記載しなかったので変更は簡単でしたが、戸籍に記載する「検討」が報道

いわゆる「キラキラネーム」。以前は「読み」を戸籍に記載しなかったので変更は簡単でしたが、戸籍に記載する「検討」が報道されました。それによって、名そのものだけではなく、読み方までも家庭裁判所の判断を待つことになってしまうのでしょうか。

名の「よみ」の変更が電話一本から家庭裁判所へ

いささか旧聞に属しますが、上川陽子法務大臣は昨年11月17日の記者会見で、戸籍に「氏名の読み仮名」を明記するかどうかについて、2020年度中に研究会を設置し検討を進めることを明らかにしました。

どういうことかというと、現在は(姓もそうですが)名の「よみ」は、戸籍に載りません。

つまり、変更は自由。

住民票の「読み」の変更を、役所に電話一本すれば済んでしまいます。

理由も聞かれません。←本当の話

あっけないほど簡単です。

ところが今度は、戸籍に氏名の読み仮名が記載されることを「検討」するという話です。

記載されると、どうなるのか。

読みの変更は、「住民票のデータベース」にとどまるものではなく、戸籍をいじることになります。

さすれば、家庭裁判所に申し立てて、裁判官に認められなければなりません。

変更には「相当の理由」が必要であるし、それでも認めてもらえるかどうかわかりません。

たとえば、いわゆる「キラキラネーム」を付けられた子が、せめて「読み」を変更しようと思っても、今までなら電話一本で済んだことが、時間と手間をかけた法的手続きを必要とするようになるかも、という話です。


人様の名前を、勝手に「キラキラネーム」などと認定して、さらにそれをコバカにするネット民のコメントも一部ご紹介します。

2ニューノーマルの名無しさん2020/11/20(金) 17:46:36.35ID:MFpuT33p0
キラキラネームじゃなくてDQNネームな

41ニューノーマルの名無しさん2020/11/20(金) 17:53:50.73ID:ukgHsMu+0
だって読めないからひらがな必要だろ

58ニューノーマルの名無しさん2020/11/20(金) 17:55:18.27ID:4QKHFtjF0>>97
使用する漢字の制限がなかった戦前や
さらに記号などの使用が禁じられてなかった大正以前は
今以上にひどい名前が多かったと名乗辞典って本にあったな

62ニューノーマルの名無しさん2020/11/20(金) 17:55:50.07ID:QpV/DiXE0
戸籍の名前なんて、裁判所の許可なんか無くても
簡単に変えられればいいだろ。
何のためのデジタル化だよ。

70ニューノーマルの名無しさん2020/11/20(金) 17:56:35.97ID:TDdNTTrt0
1回の改名につき百万円くらい徴収したほうが良い

84ニューノーマルの名無しさん2020/11/20(金) 17:59:06.46ID:xlIQOeKn0
名前くらい本人が変えられる制度にしろよ
なにも問題無いだろ


一部、名前を変えることを求める意見もありますが、あとに書くように、残念ながら大半はそうではありません。

いわゆる「キラキラネーム」については、以前ご紹介しました。

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トレンドな話題を徹底して論考します

記事本文にもあるのですが、いわゆる「キラキラネーム」というと、「王子様」問題が記憶に新しいので振り返ってみます。

日本人の旧弊な考え方がよくわかります。

日本の旧弊な社会性が見えてくる

いわゆる「キラキラネーム」問題として、母親から「王子様」と名前をつけられた高校3年生が、家庭裁判所で「肇」にかえた件を振り返ります。

その際、2019年3月13日に放送されたテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』において、玉川徹さんが、「名前は原則、変えていいにしていいと思う」とコメントして炎上したことを私はよく覚えています。

まあ、玉川徹さんを集中的に叩くのは、ネットの日常茶飯であるのですが、まさに「日本の旧弊な文化」を象徴するような叩き方でしたので、再現してみましょう。


玉川徹さんは、次のように主張しました。

  1. 戸籍法を変えればいい。原則、変えていいにしていいと思う
  2. 犯罪(防止)の問題というのであれば(改名は)3年に1回を越えないとか、そっち側にかせをはめればいい。
  3. お上に言われる筋合いの問題ではないから、名の変更に家庭裁判所の判断を仰ぐこと自体に異議がある

私は、いずれも賛成します。

自分の名前を自分で変えるのが、どうしていけないのか。

そこに禁忌とすべき合理的な理由 はないでしょう。

ところが、この意見を、一部ネット民は絶対に許さないと叩きまくって炎上しました。


「キラキラネーム」の本質は「当て字」ですが、これを言ってしまうと、「和子(かずこ)さん」「博(ひろし)さん」「香里(かおり)さん」など、“キラキラネーム”の定義に当てはまるのにそう認定されていない「普通の名前」の「当て字」は枚挙に暇がありません。

つまり、このツイートの通りにしたら、それらの名前も禁止になります。

また、国語で習う通りの読みで、人名としてはめずらしい命名をすることだってありますから、このツイートはいわゆるキラキラネームの本質的な解決になっていません。


これも変ですね。

玉川徹さんのいう「自己決定」というのは、あくまで本人の決定ということです。

命名者の決定とはいっていませんが、どうしてこういう反論になるのだろう。

こういうのを藁人形論法と言います。


でた。政治イデオロギーの左右論争ごっこマニア。

右か左かは関係ない話はずですが、要するにケチを付けたい連中は、いわゆるネトウヨということでよろしいのかな。

まあしょせん、文句を言ってる連中は、苦労知らずなんだろうなと、私は思います。

名前で、「暗い人生」を過ごしたことのない苦労知らず。

他人の身になって考えられない。

そして、親からもらったものは後生大事にしなければならない、という旧弊な思考停止の人かもしれません。

玉川徹さんは、要するに名前は本人の自由であればいい、と言っているだけです。

どうしてわざわざ、不自由であるべしという立場から叩こうとするのか、私にはわかりません。

私は、人生は前提として「ほしのもと」が100%だと思っています。

どういう親の、どういう一族のもとにどんなふうに生まれたかということです。

もちろん、どんなに不幸な「ほしのもと」でも、努力で困難を克服したり、当初は想定していなかった世界で成功したりということはあります。

が、それにしたって、おおもとの「ほしのもと」を前提とした自分なりの生き方でしょう。

子は、親も兄弟も親戚も選べません。

たとえば、貧乏な家庭に生まれたら、子に責任はなくても、1度しかない人生の大事な時期を貧乏に暮らすしかないのです。

せめて名前ぐらい、自分で好きにして何が悪いのでしょうか

ましてや、名字と違い、名前は冒頭の「王子様」のように、そもそも法律で変えられるものです。

たとえば、私の母は、50歳過ぎて戸籍名を変えました

30代から、すでに通り名を使う20年の助走期間があったので、短時間で裁判所はOKを出しました。

玉川徹さんの意見の“オリジナリティ”は、改名にあたっては、そもそも裁判所の判断も不要がいい、ということです。

反対する人は、親が付けてくれた名前は絶対である、子自身に変える自由を与えるのは親不孝だ、という立場だから叩きたいのでしょう。

へへーかわいそうに。民法第818条の犠牲者ですね。

毒親に限って「ご先祖がいたからこそ自分がいるのだから先祖に感謝しろ」「先祖を供養しないとバチが当たる」などと言う
「先祖あっての自分。だから感謝しろ」とよくいいます。「先祖を供養するなど大事にしないとバチが当たる」ともいいます。しかし、それは結局、「目上」の人を絶対化するための合理的根拠のない方便であり、子にそんなことを教える親は毒親の始まりと思います。

ネットの無責任な書き込みや、自分の思い込みだけで完結せず、実際に名前で嫌な思いをシている人たちに話を聞いたり、書籍でも当事者のブログてもいいから関連情報を読んだりして、少し考えてから意見を述べてもいいんじゃないでしょうか。

で、そういう連中はその一方で、キラキラネームなどというレッテル貼りは大好きなんだな。

名前を自由に変えられることは、少なくとも親の側によるキラキラネームとやらの命名による「迷惑」をより少なくすることにもつながるんじゃないかと私は思うのですが、そのへん、論理が破綻してませんか。

みなさんは、いかがお考えですか。

以上、いわゆる「キラキラネーム」。以前は「読み」を戸籍に記載しなかったので変更は簡単でしたが、戸籍に記載する「検討」が報道、でした。

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この記事を書いた者
草野直樹(かやのなおき)

自己肯定感も、自己意思決定能力も低かったのですが、昨今流行の家系図作りをしているうち、高祖叔父と“日本のケインズ”の接点を発見。仙台藩で和喜次時代のお世話役で姻戚関係も!?。もう30年早く知りたかったなあという思いはありますが、せめてこれからは一国民、一有権者の立場から、ケインズ系経済学支持者としての発言を自分の意志で行っていきます。

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