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福島県立大野病院事件をご存知だろうか。前置胎盤による帝王切開手術で妊婦の女性が大量出血で急死。担当医が逮捕された事件

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医師は業務上過失致死と医師法違反に問われ逮捕勾留・起訴された

福島県立大野病院事件をご存知だろうか。前置胎盤による帝王切開手術で妊婦の女性が大量出血で急死。担当医が逮捕された事件である。逮捕されることを「お縄になる」というが、担当医は本当に縄をかけられて逮捕されたために話題になった。

判決近い福島県立大野病院事件についてこれから書く。

「疑似科学」ではないが、科学と価値(法律や世論)の兼ね合いや連関を見るべき事件であるので、スケプティクスの立場からも一言しておきたいのだ。

世間ではいろいろな意見があるが、あくまでも自分の意見を書いておきたい。

医師は業務上過失致死と医師法違反に問われ逮捕勾留・起訴された

さっそくだが、この事件は2004年12月、同病院で前置胎盤による帝王切開手術中の女性が、子宮に癒着した胎盤の剥(はく)離を行う過程で出血。

担当医は追加輸血や子宮摘出などを行ったが、止血操作中に突然心室細動を来たし女性は死亡した。

出血後も剥離を続けた担当医・加藤克彦医師は、業務上過失致死と医師法違反に問われ2006年2月に逮捕勾留・起訴されたものである。

女性は、前置胎盤であり癒着胎盤であった。

2007年3月の公判で検察側は、「(被告人には)直ちに胎盤の剥離を中止して子宮摘出術等に移行し、胎盤を子宮から剥離することに伴う大量出血による同女の生命の危険を未然に回避すべき業務上の注意義務があるのに、(被告人は)これを怠り、直ちに胎盤の剥離を中止して子宮摘出術等に移行せず、同日午後2時50分ころまでの間、クーパーを用いて漫然と胎盤の癒着部分を剥離した過失により、」加藤医師に禁固1年(業務上過失致死罪)、罰金10万円(医師法違反の罪)を求刑した。

検察側は剥離の途中で子宮摘出に切り換えなかったことを刑事事件にあたるミスとしたのだ。

弁護側は、産婦人科医や産婦人科関係の教科書を根拠に、「癒着胎盤症例で胎盤の剥離開始後に途中で剥離を中止し、子宮摘出に移行した例は1例もない」とし、「剥離を継続した同医師の判断は臨床医学の実践における医療水準にかなうものであり、術中の医療処置は医療現場における医師の裁量として合理的で、妥当かつ相当であった」「検察側の設定する注意義務は机上の空論にすぎない」と反論。

剥離という処置自体に医学上間違いはないとした。

日本産科婦人科学会・武谷雄二理事長と日本産婦人科医会・坂元正一会長も、その点について次のような声明を発表している。

「癒着胎盤であることの診断は、胎盤を剥離せしめる操作をある程度進めた時点で初めて可能となるものであります。したがって、結果的には癒着胎盤であった本例において、胎盤を剥離せしめる操作を中止して子宮摘出術を行うべきか、胎盤の剥離除去を完遂せしめた後に子宮摘出術の要否を判断するのが適切かについては、”個々の症例の状況”に応じた現場での判断をする外なく、それはひとえに当該医師の裁量に属する事項であります。また、本件のような帝王切開例における胎盤の癒着部を剥離せしめる手段としては、用手的に行うことだけが適切ということはなく、クーパーをはじめ器械を用いることにも相当の必然性があり、この手技の選択も当該医師の状況に応じた裁量に委ねられなければ、治療手段としての手術は成立し得ません」

剥離してみなければ癒着胎盤かどうかわからないのに、はじめから癒着胎盤を前提とした処置を行えというのは可能ではない話であり、処置は胎盤を剥離するときに医師が判断するしかないことだと述べているわけだ。

裁判では、胎盤剥離中の出血や死亡との因果関係についても争点となった。ひとつは剥離による出血量である。

検索側は、羊水込みの総出血量は胎盤剥離開始までに2,000ml,胎盤が娩出された2~3分後(午後2時52?53分)で2,555mlという記録は正確ではないとし、「午後2時55分時点の総出血量は5,000mlに達していた」と主張。

「無理な剥離行為と大量出血による失血死との因果関係は明らかである」とした。一方、弁護側は「午後2時55分時点の総出血量が5,000mlに達していたという証拠はどこにもない」「胎盤剥離中の出血量は最大でも555mlであり、この時点での大量出血の予見可能性はない」 と反論した。

また、弁護側は「患者の他の死亡原因として羊水塞栓の可能性があり、また大量出血をもたらした要因として産科DIC(播腫性血管内凝固症候群)の発症が考えられる。

したがって、検察側が主張する因果関係には疑問の余地がある」と、剥離による出血が死亡の原因であること自体を否定した。

医師法違反についても、弁護側は患者の遺体に客観的異状が認められないことや医療行為に過失がなかったことなどを挙げ、「医師法第21条の構成要件に該当しない」とした。

全国医師連盟の声明では、「多くの医師達は、本件訴訟において検察側・弁護側の立証から明らかになった診療経過を検討し、本件担当医と同じ診療条件に置かれた場合、最善の医療を施しても助け得なかったのではないかと判断しています」と踏み込んだ見解を示した。

いずれにしても、この件は癒着胎盤という術前診断がきわめて難しく、治療の難度が最も高く、対応がきわめて困難な事例にもかかわらず、その結果から医師個人を対象にした刑事事件としたことで、多くの人の疑念と懸念を呼んだ。

いったい、警察はこの劇場型逮捕にいかなる意図をもっていたのだろうか。

私たちは、この真相を厳しく批判的に追及する必要があるだろう。

女性は「子宮温存」と「大野病院」にこだわった

福島地裁(鈴木信行裁判長)は20日、業務上過失致死と医師法違反罪に問われた医師、加藤克彦被告に無罪(求刑禁固1年、罰金10万円)を言い渡した。

判決では、加藤医師が女性の癒着胎盤をはがした判断と行為について「胎盤をはがさずに子宮摘出に移れば、大量出血は回避できた」としながらも、「胎盤をはがしはじめたら、継続するのが標準的医療。

はがすのを中止しなかった場合でも具体的な危険性は証明されていない」と述べ、過失にあたらないとした。

異状死の場合、死亡後24時間以内に警察へ届けなければならない医師法違反にも問えないとした。

さて、医師、というより医学側は、この件で「結果」を医師個人に対して刑事事件で裁くことを批判しているが、Web掲示板では必ずしも全ての書き込みがそれに賛成というわけではなく、刑事事件として適当かどうかを含めて、疑問や異論なども出ていた。

誤解や悪意もないわけではないが、だからといって頭から「天の邪鬼」「医学に無知」と決めつけず、それらも含めて是々非々できちんと判断することは患者になりうる国民の理解や合意を得、明日の医学・医療につながるものだと思う。

たとえば、はじめから子宮を取ってしまうべきという意見は、判決公判を迎える前からあった。

鈴木裁判長が「胎盤をはがさずに子宮摘出」の点に言及したのは、そうした意見が無意味なものでも非現実的なものでもないことを示している。

だが、残念ながら、医師側、たとえば声明を出している産婦人科医会に対して、筆者はこの疑問を向けたものの、答えてもらえなかった。

自分たちの主張「だけ」しかしないという体質や方法論が問われているのがわからないのだろうか。

事故報告書にも、家族に対する配慮が欠けていたことが書かれているではないか。

Web掲示板の議論も、医師を擁護する側の主張においてその点はやはり曖昧であり、筆者はこの点で今も大いに疑問と不満が残る。

一方的に自分の主張をするだけでは、患者側になりうる大衆を広範に得心させにくくするものではないかと思うし、また同じことが起こるかもしれないと心配するのは当然だろう。

事故報告書によると、大野病院の場合は、亡くなった女性が「子宮温存」や「大野病院での手術」を希望したため、医師側は女性の希望に添う方向で処置。

それが対応の遅れにつながったとされる。

患者の意向を尊重するのは心優しく立派な見識ではあるが、それが最悪の結果になったわけだ。

大野病院は、たとえば東京の大学病院のような規模で「手術応援」ができるところではないことは明らかだった。

ならば、それをわきまえて、母体の生命優先という立場から、できることとできないことをあらかじめはっきりさせることはできなかったのか。

刑事罰に値するかどうかは別として、やはり担当医というより病院が今回考えるべきことは多々ある。

ただ、それだけ強い態度に出られなかったのは、つまるところ、その背景には医療費の問題や、産科医や産婦人科不足、さらにいえば自民党政権がこの四半世紀の間行ってきた医師不足の状態を作りだした政治がある。

最近は分娩難民などという言葉さえ生まれているが、ここ1?2年で急に生じた現象ではない。

妊婦はここの病院が嫌ならあっちで生みましょう、と病院を好き勝手に渡り歩くことができない現状がある。

もとより、出産は自由診療であり、病院を選ぶ際にはお金の問題が先立つ。

福島の現状を正確に把握しているわけではないが、東京の場合、どこの大学病院であろうが助成される公費だけでは健診は受けられない。

健診を受けなければ病院は分娩は引き受けない。医療を語るにも政治やカネを切り離すことはできないのだ。

大野病院でなければならなかった理由は?

女性側が悪いのか、担当医が悪いのか、の議論ばかりに熱中していないで、なぜ、担当医が患者の「厳しい」願いに応じなければならなかったのか、なぜ、女性は大野病院でなければならなかったのか、という背景を議論する方向に進まなければ、女性もうかばれないし、担当医の苦悩も今後につながらないだろう。

いずれにしても、これを教訓として、処置のガイドラインを病院の施設やスタッフといった実情から詳細に見直し決めて行く必要があると思う。

素人の分際で一言言わせてもらえれば、子宮を相手にする手術で、輸血が遅れるなどという「報告」はやはり個人的には戦慄が走る。

ひとたび出血すれば、あっというまに文字通りじゃぶじゃぶ血の海になることは医師ならわかるだろうに。

万が一のために十分すぎるほど十分な用意をするのは当然ではないのか。

前置胎盤は癒着胎盤の可能性がある。

「頻度は高くない」(報告書より)などと侮らず、今後はこのリスクをもっともっともっと慎重にとらえてはもらえないものだろうか。

全国の前置胎盤の妊婦が今回の事故報告書を見たら、おそらくは全ての人が不安に陥ることだろう。

医師は、数字や自分の技術を過信せず、患者の顔や心もきちんと見て欲しい。

『AERA』(8月25日号)では、起訴は検察の功名心と手厳しく断罪しつつも、医療界全体の透明性と自律性の低さが、捜査機関の介入につながっているとする都内私立大医学部の麻酔科教授のコメントも紹介している。

「医師が問題を起こしたとき、たとえば免許停止などの処分をし、自律性を見せられれば国民から信頼される職能団体になる。その機能がないため、刑法が透明性を高める役割を果たしてしまっている。医療界として自律的懲戒機能が必要だ」

これも関連学会の課題である。

いずれにしても、「不当逮捕」と自分の側からの主張を叫ぶだけでは解決にはならないということだ。

もうひとつ、逮捕・有罪が産科医の意欲を失わせる、なり手が減少する、ハイリスク妊娠は敬遠される、といった主張に反発する意見も多い。

医師側の、女性の願いに答えようという善意の結果が刑事罰になっちゃ、たまんないという気持ちはわからないではない。

しかし、そこをあまり強調することで、ともすれば、医療行為は逮捕や起訴とは無縁の「治外法権」にしないと仕事をしないとゴネているようにも聞こえてしまうのだろう。

その点は、たぶんに誤解もあるとは思うが、現実にそう反発する意見がある以上、医師側は考える必要もあると思う。

損な役回りの仕事というのはよくわかるが、医療ほどはっきりは出なくても、理不尽とも言える客の要求に対する善意の判断が、裏目に出て客を傷つけ、ときには命にも関わりかねない「きわどい」仕事は医師だけではない。

製造業も、交通機関も、マスコミも、みなそうしたリスクを抱えながら、キザに言えば社会正義や使命感をもって仕事をしている。

むしろ、医師はこれまで、医事紛争では専門家しか判らないとされる韜晦的な分野であるために、裁判ではさんざん有利な戦いをしてきたのではないのか。

今回が「医療全体の萎縮を招く」という可能性があったとしても、だから、逮捕・起訴が絶対にあってはならないと頭から否定することには賛成できない。

医療ミスの中には、逮捕すべきことだってありうる。

加藤医師の支援活動をしてきた上昌広・東大医科学研究所特任准教授は判決後、「今回のような医療事故を法廷で真相究明することの限界が明らかになった。

当時の医療体制の根本的な議論がないまま、医師の過失の有無だけの争いとなっていた。

これを機に医療事故における業務上過失致死罪の適用について国民的な議論が必要。司法関係者も、医療事故に刑法を適用することの是非をもっと議論すべきだ」とコメントしている。

もっともなことだが、もし、それを問題とするなら、医学・医療固有の問題とするのではなく、先に述べたような「きわどい」仕事全体をも視野に入れた問題として取り組む方向性を示して欲しいというのが筆者の思いだ。

要するに、医師側には、この事件を、「オラが村社会を守りさえすればいい」という小さな利己的視点ではなく、もっと社会全体に得心してもらう運動にすべきである。

各分野の紛争における訴訟、とりわけ刑事罰に対する国民の合意形成を明確にして行くという立場で議論を求めて欲しい。

たとえば、(前)で書いたように、この事件の前年には出版社社長の「名誉毀損」逮捕があったが、劇場型逮捕という点で共通点があった。

世の中は、ある分野だけが特化するということではなく、大なり小なり全てのジャンルに特定の傾向を見て取れるものだ。

様々な分野の人々が尊重しあい手を携えれば、自分たち「だけ」の世界からは見えなかったものが見えてくることがある。

医学固有の問題とともに、医学だけではない問題をも見据えなければ問題の全体像は明らかにならない。

おそらく、医師側の良心的な人々は、それらのことはわかっているが、今回は裁判そのものを問題にしているので問題全体を十分に語れないのだろうと筆者は解釈している。

今後、その解釈が裏切られないことを願うものである。

患者を責め立てる不毛な意見に物申す

筆者の妻もかつて癒着胎盤を経験し、亡くなった患者と似たような経過をたどったことがある。

その立場から言わせてもらえば、「妊婦のわがままが原因」という意見は読むに堪えない。

そう書き殴るアナタは、亡くなった患者の位牌の前で、同じことが言えるのか!

一般の妊婦が医学に無知なのは当たり前。

それを説明して適切に処理するのが医師側の仕事だ。

そんなことは医療行為に限らない当然の話だ。

そもそも、机上の空論やリアリテイのない「中立」論で、命まで失ったことに対して軽々しく「○○が悪い」などと書き殴ることは慎しむべきだ。

ワイドショーなどは、Web掲示板の議論が、医師無罪を呼びかける潮流になったと褒めちぎる。

しかし、一方で、医師側の問題点を追及する意見が埋没し、患者側への誹謗中傷が横行した弊害も見ておくべきである。

さて、筆者の妻は、かつて癒着胎盤で大量出血したが、手術では止血が成功し、結果的に子宮も摘出しなかった。

同じ癒着胎盤でありながら、亡くなった患者と明暗を分けたと思われる客観的な違いは、筆者の場合は東京の大学病院だったことと、医師の対応の違いにあると思った。

妻の担当医の考えは、最初から、もし癒着胎盤だったら、という数字的には僅かな「最悪のケース」を前提とした。

その時点で、ハイリスクなのだから、母体の生命の安全という観点からすべてにおいてより安全なやり方をとりましょうという方針になった。

だから、子宮摘出はもとより、開腹や麻酔など手術・治療法の選択について、慎重な対応をとり、妊婦側(妻)が病院の方針を覆して自分の希望を述べることはなかった。

いや、できなかったといっていい。

「母体の生命の安全」優先に異存があるはずがないから、医師側の「安全策」に従わざるを得なかったのだ。

しかし、結果論でなくそれでよかった。

なぜなら、医学的に素人の患者にとって、癒着胎盤の危険性を含んだ前置胎盤の本当の怖さなどわかるはずがないからだ。

医師には「最悪のケース」から手を打つ対応を考えてもらってよかったと思っている。

福島県立大野病院の場合は、亡くなった患者が「子宮温存」や「大野病院での手術」を希望したという。

だから、医師側は患者の希望に添う方向で処置して、それが対応の遅れにつながった。

これをもって、医師擁護の者たちは、「転院を勧めたのにしないで子宮を残すことまで要求した無知でわがままな患者が悪い」となる。

しかし、同じ体験をした筆者の妻に言わせれば、知らないことが悪いという責め方は理解できない。

誰だって、前置胎盤など自分がならなければわからないし、なったってピンと来ないだろう。

だったら、患者を責めるアナタは妊娠・出産のリスクを何でも知っているのか。

んなこたぁないだろう。

転院云々にしたって、事件の舞台が地方であるという現実を考えると、事情を知らない無責任な評論でしかない。

その無責任さは、亡くなった患者だけでなく担当医の葛藤をも冒涜するものだ。

事故報告書の内容が本当なら、癒着胎盤の頻度も少ない例としていたことや、患者の意向、さらに人手もない病院であることなどから、医師は癒着胎盤を前提とした対応で腹を決められなかったのだろうと思う。

癒着胎盤という最悪のケースに基づいた対応をもっと詰めていたら、また違った判断や展開があったのではないか、という思いは、筆者に限らず癒着胎盤でも無事に出産した人々が率直に感じていることだと思う。

もちろん、これは今回が刑事罰としてふさわしいかどうかという問題とは別次元の話である。

筆者は、こうした微妙な医事紛争に警察・検察を介入させたくないのなら、第三者の中立審議機関のような所を作るしかないと思う。

それとともに、国はもっと医師を増やして欲しい。

妊娠7週ぐらいまでに健診を受けないと分娩予約できないなどいう今の異常事態は、明らかに政治(医療行政)の失敗だと思う。

もちろん、医療費パンクのネガティブキャンペーンの一方で、無駄金としか思えないカネの使い方が少なくない歴代の政権政党に政治を任せたことは、有権者の責任でもある。

健康情報・本当の話
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この記事を書いた者
草野直樹(かやのなおき)

自己肯定感も、自己意思決定能力も低かったのですが、昨今流行の家系図作りをしているうち、高祖叔父と“日本のケインズ”の接点を発見。仙台藩で和喜次時代のお世話役で姻戚関係も!?。もう30年早く知りたかったなあという思いはありますが、せめてこれからは一国民、一有権者の立場から、ケインズ系経済学支持者としての発言を自分の意志で行っていきます。

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