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整体師の有罪判決で思い出した2つの医療事件(1)

整体師といえば、文字通り体を整えるとされる人だ。当然だが、医療行為は行えない。ところが、子宮筋腫を無資格で触診して、「子宮筋腫を小さくした」「完治した」と告げるなどしたという事件が話題になっている。いや、事件はすでに起こったことで、その判決が話題になっている。

子宮筋腫を無資格で触診。「子宮筋腫を小さくした」「完治した」と治療ごっこに励んだ整体師に判決が下された。

医師免許がないのに子宮筋腫などの女性患者を触診したとして医師法違反(無資格医業)に問われた整体師、小松忠義被告(68)に対し東京地裁は13日、懲役1年6月、執行猶予5年、罰金50万円(求刑・懲役1年6月、罰金50万円)を言い渡した。藤井俊郎裁判長は「深刻な病気を抱えて訪れた患者の信頼や希望を裏切る卑劣な行為」と述べた。

判決によると小松被告は07年6?12月、自ら設立した千葉県市川市などの整体治療院で女性患者9人を無資格で触診し「子宮筋腫を小さくした」「完治した」と告げるなどの医療行為をした。

藤井裁判長は「症状が改善した患者は一人もおらず、場合によっては深刻な結果をもたらしかねなかった」と指摘した。【安高晋】(4月13日20時4分配信 毎日新聞)

改めてはっきりさせておくべきは、整体師と称する資格は、国家資格ではなく民間資格である。

民間といってもピンからキリまであるので一概にその質を否定はできないが、たとえば○○協会をでっちあげて、そこで認定したものは立派な「民間資格」になる。

とくに自称癒し系、医療系の「民間資格」には、高い金を払って短期間の研修だけで与えられているものが少なくない。そうなると、そこが発行する資格証明書は、たんなる「○○協会の領収書」と同じ意味しかない。

医師をのぞいて、治療目的で開業を許されているのは、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、灸師、柔道整復師などの国家資格だけである。つまり、整体師と称する者に治療行為は許されていない。

筆者は、この事件と判決から、二つの事件を思い出した。今日はもう遅いので、それは明日書こう。

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